特例事業(農地売買等事業)
農地を買いたい 売りたい
特例事業(農地売買等事業)とは
市町村農業委員会において、出し手と受け手の両者間で条件が整った農地や未開墾地を公社が買入れ、農業生産の担い手に売渡すことを通じて農地の集団化等を図り、地域の最も望ましい農地の利用形態を実現する事業です。
- 特例事業
(農地売買等事業)
農地売買等事業の活用例
農地の出し手や受け手が直接相手と取引したくない場合
一般に、農地の取引は、出し手と受け手が相対で交渉して行うことが多いのですが、個人対個人の場合には、価格や取引条件などについて面と向かつて話しにくいとか、あの人には売りたくない、貸したくないなどの感情が取引に影響を与えます。
このような場合、公社が仲介し、出し手と受け手の聞に入ることで、公的信用力を背景に双方に安心感を与え、心理的抵抗感や不安感を解消できます。
1人の受け手が、複数の出し手から農地を取得する場合(人数のミスマッチ)
公社が農業委員会において条件の整った複数の者から農地を買入して、一括して農業生産の担い手に売渡しをすることにより、規模拡大を一気に行うことができます。
この場合、農地の売買の手続き面でも、受け手が相対で複数の者と契約する場合に比べて、受け手は公社との契約だけで済むことになり、事務手続きや、その後の契約の履行にかかわる労力等を大幅に軽減できます。
1人の受け手では取得困難な大きな農地が処分される場合(面積のミスマッチ)
(ケース2)とは逆に、経営規模の大きな農家が農地をまとめて売りたい場合(売却による離農等)、1人の受け手ではその農地全部は買えないということがあります。
このような場合、規模拡大を志向する複数の農家が農業委員会を通じて、公社へ農地取得に関する要請などがあれば大きな農地をまず公社が取得し、希望する農家へ再配分することで問題を解決できます。
公社の調整により、出し手に対しては円滑な離農(又は規模縮小)を、受け手に対しては農地利用の効率化に配慮した無理のない規模拡大を支援することができます。
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